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​団体紹介

About Us

2021年発足

代表の白井ゆみを中心に、ダイバー3人で設立した。現在は、公式サポーターを含め30名以上が活動。

​非営利団体

私たちは80%の個人、企業、行政、団体からの寄付と、20%の事業利益で成り立っています。

​伊豆を清掃

MORE企画は、30人の会社員、建築士、医療従事者、プロダイバー、銀行員、デザイナー、行政員で構成。

団体理念

人間界は自然界の一部であると心に刻み、自分たちの行動や発言が一石となり、

周囲へ良い波紋が広がるように努力する

 

活動方針

自分たちが学び、感じたことを周囲と共有し、

受け手が自発的に日々の行動へつなげていけるような発信の仕方を工夫し続ける

 

ビジョン

自分も相手も、自然も愛することができる人であふれた世界

スローガン

わかりやすくて、かっこよくて、やさしい

モットー

誰にでもわかりやすく伝えることを心がけ、

環境問題を学び実行することはかっこいいことだと体現していく

 

ミッション

自然と環境に優しい選択を、皆ができるようにする

海洋ゴミ

団体定款・規約

(名称)

第1条 この団体は、MORE企画という。

 

(事務所)

第2条 本団体の事務所は、代表宅に置く。

 

(目的)

第3条 本団体は環境に関する活動(事業)を行うことにより、伊豆半島を中心に山・川・海の環境改善と保護、また啓蒙活動をすることを主な目的とし、2021年6月26日設立する(広報上では2022年6月26日)

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 海・山・川の環境保護を図る活動

(2) 環境教育の推進を図る活動

(3)その他、目的の達成に必要な活動

 

(事業の種類)

第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) 対象者向けの環境教育

(2) 講演会及び、展示会、写真展、上映会

(3) オリジナル物品制作・販売

(4) その他この団体の目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

第6条 本会の会員は、次の3種類とする。

(1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会しこの団体の活動を推進する個人

(2) 一般会員 この団体の目的に賛同して入会しこの団体の活動に参加する個人

(3) 賛助会員 この団体の事業を賛助するため入会した個人及び団体

 

(入会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

会員として入会しようとする場合は、入会申込書を代表に提出し、役員全員の承認を得るものとする。

 

(入会金及び会費)

第8条  入会金及び会費なし(公式サポーターを除く)

(会員の資格の喪失)

第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 理由の開示なく継続して3か月以上活動に参加しなかったとき。

(4) 除名されたとき。

 

(退会)

第10条 会員は、申し出によりいつでも任意に退会することができる。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(寄付やその他支払い金の不返還)

第12条 既納の寄付やその他支払い金は返還しない。

 

(役員)

第13条 この団体は次の役員を置く。

(1) 代表   

(2) 副代表  

(3) マネージャー

 

(選任等)

第14条 代表及び副代表は、総会において選任する。

2 代表及び副代表は、代表の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

(職務)

第15条 代表は、この団体を代表し、その業務を総理する。

2 代表以外の会員は、団体の業務について、この団体を代表しない。

3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

4 代表は、総会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 代表の職務執行の状況を監査すること。

(2) この団体の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 代表の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、代表に意見を述べること。

 

(任期等)

第16条 役員の任期は、定めない。

 

(欠員補充)

第17条 代表は団体の、定数の3分の2を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬等)

第19条 役員報酬はない。職務により個別で謝礼金等は用意する。

 

(種別)

第20条 この団体の会議は、総会1種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の構成)

第21条 総会は、代表、副代表、マネージャーをもって構成する。

 

(総会の権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び合併

(3) 会員の除名

(4) 事業計画及び予算並びにその変更

(5) 事業報告及び決算

(6)その他運営に関する重要事項

 

(総会の開催)

第23条 通常総会は、年1回開催する。

2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 代表会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(総会の招集)

第24条 総会は代表及び、会議開催希望者が招集する。

 

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会に出席した中から選出する。

 

(総会の定足数)

第26条 総会は、正会員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

 

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項はあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会での表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

 

(代表会の構成)

第30条 代表会は、代表をもって構成する。

代表会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 

(事業報告及び決算)

第31条 この団体の資産は代表が管理し、事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に

関する書類も代表が作成する。毎事業年度終了後、速やかに作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(定款の変更)

第32条 この団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を必要とする。

 

(解散)

第33条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

2 この団体が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第34条 この団体が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、役員及び正会員の中から総会において議決したものに、その割合分を譲渡するものとする。

 

(事業年度)

第35条 本団体の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

(事務局の設置)

第36条 この団体に、この団体の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

 

(組織及び運営)

第37条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

 

(細則)

第38条 この定款の施行について必要な細則は、代表会の議決を経て、代表がこれを定める。

 

附則

本規約は2022年1月1日より実施する。

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